●作業員雇入れ時等の確認事項について
今年も各地において熱中症が多数発生しています。
作業場での災害発生時には、労災保険の手続きなどで被災者の身元を
確認する必要がありますが、身元が正しく届けていなかったり、緊急連絡先に
該当がいなかったりすることが時々あります。このような事態を防ぐためには、
雇入れ時等において、
・雇入れ通知書の発行
・雇入れ教育の実施
・健康診断の実施(雇入れ時・定期)
・免許証、健康診断証等による本人確認
上記項目について確認及び実施の徹底をすることが求められています。
万が一、確認及び実施がされていない作業員については、今後作業所への
入場が制限されることあります。
●送り出し教育の意味・重要性
労働災害防止の徹底を図るためには、作業員一人ひとりが
安全作業を行うことが重要です。全ての作業員が『自分の身は自分で守る』
『何が危険かを予見し、事前に危険を除く』ことができなければ無災害達成を
望むことはできません。
・送り出し教育の目的:行動災害(不休災害)の削減と危険有害災害の発生防止
作業所には、協力会社事業主による送り出し教育を受けた作業員を就労させる。
(日常使用する設備・機械・工具等に対する使用方法教育、その職種に多い
繰り返し災害防止教育など)
・リスクアセスメント手法を取り入れた作業手順書に基づく作業実施の確認。
●熱中症に注意する時期になりました。
熱中症とは、高温多湿の中で起こるさまざまな体調不良のことで
屋外だけで起こるとは限らないので、換気の悪い熱気のこもった中で作業を
行う際も十分注意する必要が有ります。
・熱中症になりやすい時期は、気温が激しく上昇する7月・8月で
高温多湿の梅雨時期や残暑が厳しい9月にも発生しています。
睡眠不足・二日酔いの状態は発症に影響を与えるので更に注意が必要です。
・予防するためには、水やお茶では体内に水分が補給されないので、必ず
塩分も一緒に補給しましょう。水分補給は15分から30分ごと、こまめにとりましょう。
・もし熱中症にかかってしまったら、、、風通しがよく涼しい場所へどうさせて
水分を補給し休ませます。その際、1人で休ませず誰かが看病する必要があります。
初期症状が軽くても急激に悪化することもあるので、気分が悪くなったらすぐに
医療機関で受診しましょう。
●事業者責任者とは事業者が果たすべき 法令で定められた責任の事で、
事業者とは『事業を行う者で、労働者を使用する者』。
法人企業であれば法人そのもの、個人事業であれば事業経営主の事を指します。
事業者は工事現場において法令で定められた危険防止措置を
実施しなければなりませんが、自ら実施することができないため、
職長を事業主の代行者として配置します。
従って、職長には工事現場の危険防止措置の実行義務者、
すなわち事業者責任の『行為者』と しての義務が課せられている。
この義務に違反し、それが重い違反であるときに『労働安全衛生法違反の罪で
送検します』と言うような通知を受けることになる。
●工事現場の安全管理は元受会社がやるのではなく、
工事に従事する全ての会社がやるのです。工事に従事している全ての会社が
自社で雇用している作業員の安全を自ら守るのが基本です。
※作業責任者の役割
●事業主の代行でもある作業責任者(職長)の役割とは、、、
・指示・指導・教育→→→現地・現物の確認をし、安全点検をした
内容などを詳細に明記する。
・作業員を直接指導・教育し、管理・監督する。
※熱中症の疑いがあるときは、、、
●炎天下での作業で大量に汗をかくと、熱中症の危険が高くなります。
・涼しい場所へ移動させる。(風通しのよい日陰やクーラーの聞いた部屋)
・体温をなるべく早く下げるため、服を脱がせたり体に水をかけて扇風機を
当てたり、うちわで扇いで体温を下げる。氷を包んだタオルなどを、
首・わきの下・太ももの付け根などに当てる。
・汗で失われた水分と塩分を補給させるため、ペットボトル1本分の冷たい水
500ccに一つまみの食塩を入れたもに、もしくはスポーツドリンクを飲ませる。
→次のような症状のときは病院に連れて行く、または救急車を呼ぶ
・呼びかけに反応しない、トンチンカンな受け答えをするなどの
意識障害が見られる。
・涼しい場所へ移動させて食塩を加えた水を飲まそうとしても、
自分で水分摂取ができず
飲んでもはいてしまう場合。
・涼しい場所へ移動させ、食塩を加えた水を飲ませて様子を見ても
症状がよくならない場合。
●熱中症予防の9か条
@温度や湿度の高い環境での作業に慣れるまで3-4日かかります。
少しずつ体を慣らしましょう。
A体調管理をしっかり行いましょう。睡眠不足、二日酔い、朝食を抜いた状態で
現場にでるのは避けましょう。
B汗を吸収しやすい下着をつけて、熱を反射する白くて通気性のよい作業服を
着用しましょう。
C休息は計画的に、涼しい場所で取りましょう。
D厚いときには、のどが乾く前に水分をこまめに摂るよう心がけましょう。
E水分だけでなく塩分を補給しましょう。
Fめまい、筋肉痛またはこむら返りなど、熱中症の初期症状が疑われたら
休息をとりましょう。
Gいざという時のために、近くの病院を調べておきましょう。
Hその場にいた人が医師に状況を伝えましょう。たとえば、『暑いところで
作業していて元気だったが、突然倒れた』といった情報は早い診断の手がかりに
なります。
※熱中症による労働災害防止について
●今年も熱中症が多く発生するシーズンがやってきました。
屋根業界は炎天下の作業の上、屋根面からの照り返しも加わり
作業環境は厳しく、熱中症にかかる危険性はいっそう高まります。
熱中症は7月・8月の2ヶ月間にほぼ集中して発生し、全国で過去10年間
(平成11年〜20年)の熱中症による死亡者数の合計は193人であり、
毎年20年前後の死亡者が発生しており、その殆どが建設業従事者です。
熱中症の恐ろしさを十分理解し、この夏熱中症による労働災害を
未然に防止するよう心がけなければなりません。
《作業環境面》
・スポーツドリンクを備え付けるなど、早め早めに水分・塩分等を
補給できるようにする。
・日陰など涼しい場所に休憩場所を確保する。
・直射日光下では熱中症予防対策グッズを使用する。
・密閉された場所では、風通しをするなど作業環境に注意する。
・作業中の温湿度の変化がわかるよう、温度計・湿度計を設置する。
《作業面》
・朝礼等で繰り返し、熱中症に関するう注意《教育》をする。
・労働条件に合わせて、作業休止時間や休息時間を適宜確保する。
・職長管理者は、作業開始前・作業中・休息時に作業員の健康状態を
観察する。
・少しでも以上が見られたら、直ちに病院へ連れて行き医師の診断を受ける。
《生活面》
・食生活を正し、アルコールを飲みすぎない。(飲んだ後8〜9時間残る)
・夜更かしをせずに、睡眠を十分にとる。
・休日は十分な休養と、朝夕の涼しい時間などに運動し、体力をつける。
◎熱中症の症状の特徴
・めまい・吐き気がでる。(墜落の危険)
・手足がかたまる、しびれる。(転倒の危険)
・汗がでなくなる。(生命の危険)
※建設業許可の概要
●建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、
元請か下請か、また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により
建設業許可を受ける必要があります。
ただし以下のような軽微な工事(消費税を含む金額)のみを請け負う場合は、
必要ありません。
☆建築一式工事→工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
(ただし木造住宅工事の場合は、1,500万円未満または、延べ面積が
150平方メートル未満の工事)
☆建築一式工事以外の工事→工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
※建設業の許可が必要のない工事でも、他の法律により登録を行う必要が
ある場合があります。
※解体工事業を営む場合は、平成13年12月以降請負金額に関わらず『解体工事業』
もしくは『とび・土工工事業』のいずれかの許可を受けている場合は、
登録の必要はありません。
●営業所が所在する都道府県の数により、大臣・知事許可に分かれます。
国土交通大臣許可・・・2以上の都道府県に営業所(本店・支店・営業所など)を
設置して建設業を営む場合
都道府県知事許可・・・同一都道府県内にのみ営業祖を設置して建設業を営む場合
※年末年始無災害運動
●年末年始安全リレー
☆自主的活動により現場力を強化・・・リスクアセスメントの強化や
KY(危険予知)などの日常的な活動の活性化によって、職場の問題を
解決する『現場力』を強化しましょう。
☆トップ自ら安全衛生パトロール・・・トップ自らが安全パトロールを
行い、職場を直接点検するとともに、作業員との対話によって職場の
安全衛生上の問題点を把握し、解決につなげましょう。
☆4Sは、安全衛生の基本・・・@Seiri(整理)ASeiton(整頓)
BSeisou(清掃)CSeiketsu(清潔)
☆インフルエンザ対策の徹底・・・咳をして症状のある人には、
2M以内に近づかないようにしましょう。
●咳やくしゃみをする時はティッシュで鼻と口を覆い、他の人への
感染を防ぎましょう。
●手首から指先まで石鹸を使用し15秒以上、
しっかり洗って接触感染を防ぎましょう
●手にはさまざまな病原体がついている可能性があります。
なるべく手で自分の鼻・口・目を触らないようにしましょう。
☆年末年始も、安全運転・・・慌しい年末年始は先を急ぐあまりに
焦ってスピードを出しすぎたり、確認を怠ったりすると事故の元に
なります。交通ルールを守って、譲り合う気持ちを忘れずに安全運転を
心がけましょう。
※新型インフルエンザの対策と予防
通常のインフルエンザは毎年秋以降に流行しますが、今年は豚に由来する
インフルエンザが発生していることから、秋以降には通常のインフルエンザと
新型のインフルエンザが重なって流行するものと考えられています。
◎新型インフルエンザの症状
・風邪に比べると症状が重い
・朝から38度を超える高熱
・寒気、震え
・倦怠感
・頭痛、関節痛、筋肉痛
・のどの痛み
・くしゃみ、鼻水
◎個人レベルでの対策
・うがい、手洗いの励行
・食料、水などの備蓄(2週間分)
・外食を極力控える
◎温度と湿度を適度に保つこと!室温20℃以上、湿度50%以上
・ウィルスは低温・低湿だと空気中にふわふわと浮いています。
室温20℃以上、湿度50%以上だとほとんどのウィルスは死滅します。
温暖器具をしようすると、どうしても乾燥するので加湿器が有効です。
また睡眠不足、過労、不摂生は体の免疫力を低下させますので体調管理が必要
※労働安全衛生規則(足場等関係)が改正されました。
建設業等において、高所からの墜落・転落による労働災害が多発していることから、
足場等からの墜落防止などの対策強化を図るため、
足場・架設通路及び作業構台からの墜落防止措置等に関し、
労働安全衛生規則の一部が改正されました。
改正された規則はH21.6.1から施行されています。
◎改正のあらまし
T.足場からの墜落防止措置等の充実
・足場の種類に応じて墜落防止措置が必要となります。
・物体の落下防止措置として、『幅木』『メッシュシート』『防網』の設置等が必要になります。
U.足場の安全点検等の充実
・当日の作業開始前に『手すり等の取り外しや脱落の有無の点検』の実施
・悪天候等後に実施する点検内容等の記録とその保存
※足場と同上に架設通路や作業構台についても同様に改正され、所要の規定が設けられます。
※死亡事故が急増しています!!!
愛知県名における労働災害による死亡者数が5月になって急増し、6月5日現在
今年の死亡者数は20人となっています。
※毎年9月は、『粉塵障害防止総合対策推進強化月間です。
建設業関係でも現場作業で『粉塵』発生のある作業では『粉塵障害防止』対策が
法で定められています。
構内作業でもこれに該当する作業のひとつとして『アーク溶接作業』が
挙げられます。責任者は、以下のことを再確認願います。
☆アーク溶接作業は、『粉塵作業』であることを再認識する。
☆アーク溶接作業は、『有効な呼吸用保護具(マスク)』を使用する。
※東海地方も梅雨入りしました。毎年梅雨明けの時期になると日差しが急に
強くなり環境温度の変化に体が対応しきれずに熱中症が発生しています。
愛知県内では就業中の熱中症により、平成16年に3人平成17年に2人、
平成19年に2人、平成20年に1人の業務上の死亡災害が発生しています。
熱中症を防ぐためには、関係者が熱中症に対する十分な認識を持つ事が重要です。
@水・お茶を飲んでも、塩分が不十分では体に必要な水分が吸収されない事が
あります。塩分補給にも留意しましょう。
A年齢に関係なく発生しています。
B室内外を問わず、11:00〜15:00台を中心に広い時間帯で発生しています。
特に通風の不十分な倉庫などで日照りによる室温上昇を招く環境下では、
日差しが強くなる春先からでも発生しています。
C暑熱な場所での作業従事から数日の間で発生しているのがほとんどです。
徐々に暑さに体を慣れさせるよう作業中のこまめな休憩が必要です。
休憩は日陰等でとりましょう。特に暑熱下の環境に慣れていない
新規雇い入れ労働者には、水分補給や休憩を取りやすいよう
職場環境や暑熱環境に慣れるまでの配慮が必要。
※昨年1年間に県内で起きた労災事故の死者数が前年比11人増の計82人となり、
東京都についで全国ワースト2位だったことが、愛知県労働局のまとめで分かった。
業種別の死者数は建設業が最も多い。事故の形態をみると、高所からの転落が
全体の約3割を占めたほか、交通事故、機械に挟まれたり、巻き込まれたりした
ケースと続く。これらの事故の約4分の3は、小規模事業場(従業員50人未満)で
起きていた。
※作業指揮者とは・・・
品質・安園・コスト・工期・環境の全てに対して責任を持つのが
現場代理人(職長)です。昨今の職長は多忙を極め、グループに作業員が
数十名いる時は一人ひとりの面倒が看きれません。そのため明確な指示がもらえず
被災してしまう作業員が出でしまうことも少なからずあります。そこで、これからは
現場には現場代理人(職長)と作業指揮者を配置したグループを現場に赴任させる
ことが求められています。
作業指揮者とは、職長の分身となり作業が円滑に進むための手配・必要資材・
揚重機の手配・作業缶調整・品質記録・安全管理などを担います。職長に代わり
作業の段取り・品質・安全をまかされ、将来職長候補になる人材とも言えます。
協力会社は、これからは職長の育成とともに職長と同程度に作業指揮者の育成を
推進していくことが求められてきます。
※2008年度の労働災害
・足場からの墜落、フォークリフトの挟まれと2件の死亡災害が発生
・『飛来・落下』『墜落・転落』『転倒』『切れこすれ』で全体の61%。
・本年度、作業員のU・F・Oによる災害は全体の88%を占め、作業手順の不良が10%,
施設の不備が2%。
【労災保険特別加入(一人親方・中小事業主)のおすすめ】
経営者である「一人親方」・「中小事業主等(役員含む)」が
仕事中に災害に遭った場合、元請会社の労災保険では補償(労災保険給付)が
されません。(雇用契約している労働者が補償の対象となります)。
そこで特に、労働者に準じて施工に携わる一人親方や中小企業主等の方が
作業中の負傷・障害・疾病・死亡に対して治療、休業及び障害等の補償を受けるため
「労働災害補償保険法の特別加入制度」に任意に加入することができます。
◎中小事業主等について・・・
@1人〜300人以下の労働者を雇用している建設業の事業主が加入できます
A中小事業主の特別加入は、労働保険事務組合に労働保険事務を委託の上、申請可能
B加入は、事業主本人だけでなく家族従事者など労働者以外で業務に従事している者を
包括して加入申請することになります。
◎一人親方について・・・
@建設業に従事する労働者を雇用していない事業主及び家族従事者が加入可能
A特別加入するためには、一人親方会への加入が必要です
B上位の発注会社と、必ず『請負契約』をしていることが必要です。
労務を提供する事により報酬を得ることは、上位の発注会社の労働者とみなされ、
保険給付請求時に労働基準監督署から一人親方として不支給の判断が
なされることもあります。なお、一人親方同士のグループ請けの場合は、特に
請負関係と請負契約を明確にする。
C一人親方が建築主から直接請け負い、元請となる場合は、別に労災保険
(一括有期事業)を成立させることになります。一人親方の特別加入では下請労働者の
災害に対して給付請求を行うことはできない。
※不注意(エラー)と不安全行動を起こしやすい環境・管理・作業条件
行動災害を起こす要因は、人間特性の他に環境・管理・作業条件があります。
・通路、階段の位置が悪い:
・4Sが悪い(4Sとは・・・整理・整頓・清潔・清掃、最近ではこれに
躾(しつけ)をプラスして5Sとすることもある):
・標識が見にくい、分かりづらい:
・安全管理がたるんでいる:
・作業手順書が実情に合っていない:
・仕事が切迫している:
・機械や設備が使いづらい:
・作業が単調:
行動災害は、人間の特性である「不注意(エラー)」と「不安全行動」と環境・
管理・作業条件が絡み合って発生していることが多い。
※愛知の労働災害発生状況(速報)
愛知の労災死亡者数が全国ワースト1
今年の死亡災害は、墜落、高年齢者、ベテラン労働者、小規模事業場で多発
愛知労働局は、11/11迄に把握した労働災害による死亡者数を取りまとめた。
11/11現在の死亡者数は62名となっている。このうち交通事故を除く死亡者数は
50名となり、同じく交通事故を除く前年同期と比べ14名も増加している。
建設現場、工場の作業現場での死亡災害が増加している。
今年の死亡災害の特徴は、、、
@墜落転落による死亡者が30.6%を占め、昨年より約18ポイント増加
A年齢別では、60歳以上の高年齢者が37.1%を占め、昨年より約8ポイント増加
B事業場規模別では、規模9人未満の小規模事業場が56.5%を占め、昨年より
約24ポイント増加
C被災災害者の経験年数別では、約20年以上のベテラン労働者が37.1%を占め、
昨年より約12ポイント増加
※安全帯使用について
@安衛則第518条とは:事業者は墜落防止のため、高所作業(2m以上)では
安全帯を使用させる措置をしなければならない(ヘルメット着用含む)。
Aホール側で安全帯の着用を義務付けていない場合でも持ち込み、
必要なときにはすぐ使えるようにする。
B余計なものは持たず、最低限の工具にとどめ落下防止に努める。
C鉄骨面では、腰より高い位置に掛けて使用する。
D無理な姿勢で長時間の高所作業を行った後は、急に姿勢を変えたりすると
バランスを失う事があるので注意する。
E一度に大きな衝撃荷重が加わった安全帯は廃棄する。
☆☆☆事故から身を守るのは自分自身です!!!☆☆☆
Q.労働安全衛生法とは?(H20.10)
A.労働基準法は、職場における労働者の安全と健康を守るための定めを
設けていましたが、新しい技術・物質・型の会社が登場してきたことで、
労働災害や職業病の発生も多く見られるようになりケガ・病気の原因や
病気の症状も複雑になってきました。
このような状況から最低基準を守るということだけでは、
その目的を達成するには十分でなくなってきた為、1972年(昭和47)に、
労働基準法と相まって労働災害を防止し、
職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、
快適な職場環境の形成を積極的に進めることを目的として制定されました。
1988年時代の流れに合わせ中小規模事業場における
安全衛生管理体制の充実、労働者の健康保持促進のための措置などを
内容とする労働安全衛生法の改正が行われました。
労働安全衛生法とは、働く人の職場での安全と健康を守るために、、、
○雇い主は安全と衛生に十分配慮すること
○労働者も気をつけること
を、定めたものです。
Q.労働安全衛生法の目的とは?
A.○危険防止基準の確立
○責任体制の明確化
○企業の自主的活動の促進
○総合的計画的な労働災害対策を推進
☆労働者は、身体が資本です☆
労働密度が高くなっている今、「安全や健康」に注意しましょう。
Q.リスクアセスメントとは?(H20.9)
A.H18.4労働安全衛生法改正により、同法第28条の2にて努力義務として
実施を義務付けられました。
作業に伴う危険性と有害性に重点をおいて評価し、評価に応じて
危険防止対策をする事。
手法は、KY危険予知と同じです。
Q.リスクアセスメントの目的とは?
A.職場の皆が参加して、職場にある危険の芽(リスク)とそれに対する対策の
実情を知り災害に至るリスクをできるだけ取り除き、
労働災害が生じない快適な職場にする事。
Q.リスクアセスメントの効果とは?
A.職場のリスクが明確になる。
職場に対する認識を管理者を含め、職場全体で共有できる。
安全対策について、合理的な方法で優先順位を決める事ができる。
『守るべきルール』が明確になる。
職場全員が参加する事で、『危険』に対する関心が高まる。
現場や職場単位での危険作業が明確になる。
作業員一人一人の声をもとに評価を行う事で、危険の認識が行き渡る。
評価結果による改善が積み上げられ、事業場全体の安全化が図られる。
※熱中症を防ぐには、関係者が熱中症に対する十分な認識を
持つことが重要です。
万一、熱中症が発生したらまず救急車を呼び、救急車が到着するまで
涼しい場所で衣類を緩めて安静にさせ、スポーツドリンクを与える。
意識が無い場合や朦朧としている場合には、無理に水分をとらせようとすると
気管支や肺に水分が入り危険なので注意!!
症状が軽いからと現場休憩をしていると、後で症状が悪化して
手遅れになることがあるので、躊躇せずに早めに医療機関で受診しましょう。
決して労働者を一人で放置しないようにしましょう。
熱中症とは、多量の発汗によって体内の水分や塩分のバランスが
崩れるために発生する筋肉組織や循環機能への障害や、高温湿度環境、
特に多湿かつ無風状態に近い環境が影響して汗をかいても
体温の発散が十分にできない為に、体内の筋肉などで発生する熱を
発散する事ができず体に蓄熱される為体温が上昇する等体温調節や
循環機能などの働きに障害が起こる病気です。